掲載日:2023.05.18
日本税理士会連合会
日本税理士会連合会等「改正「中小企業の会計に関する指針」」を公表
令和5年5月17日(水)、日本税理士会連合会ホームページ等で「改正「中小企業の会計に関する指針」」が公表されました。
- 日本税理士会連合会
https://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/230517a/
https://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/sme_support/guide/ - 日本公認会計士協会
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20230517eij.html - 日本商工会議所
https://www.jcci.or.jp/news/2023/0517160000.html - 企業会計基準委員会
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/misc/misc_others/2023-0517.html
日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」は、「中小企業の会計に関する指針」の見直しを行い、 5月10日の委員会においてその公表が承認されましたので、改正「中小企業の会計に関する指針」を公表いたします、とのことです。
今回の改正における改正点として、次の内容が案内されています。
-
改正内容
「個別注記表」の第85項に収益の計上基準の注記に含める具体的な事項を追加するとともに、「個別注記表の例示」及び「別紙 収益の計上基準の注記例」において「収益の計上基準」の記載例を追加しています。 -
改正の理由
収益に関して、上場企業等においては企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(以下「収益認識会計基準」という。)が適用される一方、上場企業等以外においては、引き続き企業会計原則に基づく 実現主義によることができます。
この結果、上場企業等以外には代替的な会計基準が存在することになったため、会社計算規則上、採用している「収益の計上基準」を記載することが必要であると解釈できます(企業会計原則注解1-2、 会社計算規則第3条、第101条第1項第4号)。
そのため、今般の改正では、中小企業が上記の注記を行う際の便宜を考慮して、「重要な会計方針」の注記の「収益の計上基準」の定めを改正することといたしました。 -
その他
なお、平成31年(2019年)及び令和3年(2021年)の改正時のプレスリリースに記載したとおり、収益認識会計基準の考え方を中小会計指針に取り入れるかどうかは、 収益認識会計基準が上場企業等に適用された後に、その適用状況及び中小企業における収益認識の実態も踏まえ、検討することを考えております。
○【Press Release】改正「中小企業の会計に関する指針」の公表について
https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/doc/cpta/business/tyushoushien/indicator/pressrelease230517.pdf
○「中小企業の会計に関する指針(令和5年(2023年)5月10日改正)」(本文)
https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/doc/cpta/business/tyushoushien/indicator/chushoshishin230510.pdf
○改正「中小企業の会計に関する指針」と旧指針との対照表
https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/doc/cpta/business/tyushoushien/indicator/chushotaishou230510.pdf -
改正内容
以上
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